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債権管理回収業に関する特別措置法第2条に基づく債権(特定金銭債権)の管理回収業務を受託、または特定金銭債権の譲受け
・保険会社を含む各金融機関の貸付金
・各地の信用保証協会を含む信用保証会社の有する求償債権
・サービサー(法務省の許可を受けた債権管理回収会社)の有する特定金銭債権
・政府関係金融機関、都道府県の貸付金
・クレジット会社、リース会社、登録貸金業者の有する金銭債権